補助金額が増加した「小規模事業者持続化補助金」を活用しませんか

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援する補助金です。採択企業のうち約90%の事業者の売上が増加しているともいわれています。令和4年度より補助金の事業類型が増加するとともに、補助金の上限額も増加しています。なお、弊社では小規模事業者持続化補助金補に関する作成支援も行っております。概要は以下のとおりです。

.対象事業者

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数  5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

2.補助対象例  

補助対象経費科目活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補
助金総額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象
経費の総額の1/2を上限とします

3.補助率

補助上限額補助率申請要件等
通常枠50万円  2/3 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃上引上げ枠   200万円   
2/3  
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者
※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。
卒業枠200万円2/3販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠200万円2/3販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠200万円2/3産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
インボイス枠100万円2/2免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者

4.申請にあたって

※申込にあっては公募要領をもとに作成するとともに、締め切りの1週間前までに地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」の作成・交付が必要になります。

※申請にあたっては商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるためご注意ください。  

※電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になります。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、お早めに利用登録を行ってください。

<ご参考>

  商工会議所管轄の事業者様向けのホームページは こちら

  商工会管轄の事業者様向けのホームページは こちら

「経営力向上計画」を活用しませんか

中小企業政策の1つに「経営力向上計画」があります。

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

(出典:経営力向上計画に関する業務|関東信越厚生局)

国から経営力向上計画の認定を受けると、次のようなメリットがあります。

(1)法人税・所得税の税額控除

機械装置等を取得する際、工業会等から証明書を取得した生産性向上設備(A類型)、あるいは、事業者が経済産業局等の確認を受けて投資計画に記載された収益力向上設備(B類型)の対象になる場合、法人税・所得税について、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が受けられます。なお、即時償却とは、設備投資にかかった費用を初年度に全額経費計上して、利益から差し引くことができる仕組みです。即時償却分を利益から差し引くことにより、税額を抑える効果があるため、初年度の法人税額を少なくすることができるというメリットがあります。

 弊社では、A類型、B類型とも支援を行なっております。

(出典:経営サポート「経営強化法による支援」内「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」|中小企業庁)

(2)事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

中小企業者等が、適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を通じて他の中小企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。

(3)認定事業者に対する補助金等における優先採択

経営力向上計画の認定を受けることで、「事業承継・引継ぎ補助金」といった補助金等で採択審査の加点ポイントになる場合があり、その場合は採択されやすくなります。

(4)金融支援の特例

政府系金融機関からの融資、民間金融機関からの融資に対する信用保証協会からの別枠保証等により、円滑に資金調達ができるようになります。

国による申請事業として、補助金制度、経営革新計画等がありますが、それらの書類作成には多くの時間と労力を要します。一方、経営力向上計画は、それらよりも比較的少ない時間と労力で作成でき、国から各種の支援措置が受けられます。

この機会に経営力向上計画を作成してみてはいかがでしょうか。

経営力向上計画策定の手引きは こちら

経営力向上計画の申請について こちら

中小M&Aガイドライン遵守宣誓

株式会社MMパートナーズでは、「中小企業のお客さまに対するM&Aアドバイザリー業務の提供に際し、令和2年3月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。

もくじ

中小M&Aガイドライン遵守宣誓

仲介契約・FA契約の締結

仲介契約・FA契約の締結については、特に以下の点を遵守して、行動します。

1.業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。

2.契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得る。説明すべき重要な点は以下のとおりです。
(1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
 

最終契約の締結

最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
 

クロージング

クロージングについては、クロージングに向けた具体的な段取を整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
 

専任条項

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

1.依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

2.専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
なお、依頼者が1年超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありません。

3.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
 

テール条項

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

1.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

2.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
 

仲介業務を行う場合における特則

仲介業務を行う場合における特則については、特に以下の点を遵守して、行動します。

1.仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

2.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

3.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

4.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

5.DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
 

上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について

上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

中小M&Aガイドラインの概要については、以下URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html