補助金

補助金額が増加した「小規模事業者持続化補助金」を活用しませんか

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援する補助金です。採択企業のうち約90%の事業者の売上が増加しているともいわれています。令和4年度より補助金の事業類型が増加するとともに、補助金の上限額も増加しています。なお、弊社では小規模事業者持続化補助金補に関する作成支援も行っております。概要は以下のとおりです。

.対象事業者

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数  5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

2.補助対象例  

補助対象経費科目活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
⑤旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補
助金総額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象
経費の総額の1/2を上限とします

3.補助率

補助上限額補助率申請要件等
通常枠50万円  2/3 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃上引上げ枠   200万円   
2/3  
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者
※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。
卒業枠200万円2/3販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠200万円2/3販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠200万円2/3産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
インボイス枠100万円2/2免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者

4.申請にあたって

※申込にあっては公募要領をもとに作成するとともに、締め切りの1週間前までに地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」の作成・交付が必要になります。

※申請にあたっては商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるためご注意ください。  

※電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になります。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、お早めに利用登録を行ってください。

<ご参考>

  商工会議所管轄の事業者様向けのホームページは こちら

  商工会管轄の事業者様向けのホームページは こちら

「経営力向上計画」を活用しませんか

中小企業政策の1つに「経営力向上計画」があります。

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

(出典:経営力向上計画に関する業務|関東信越厚生局)

国から経営力向上計画の認定を受けると、次のようなメリットがあります。

(1)法人税・所得税の税額控除

機械装置等を取得する際、工業会等から証明書を取得した生産性向上設備(A類型)、あるいは、事業者が経済産業局等の確認を受けて投資計画に記載された収益力向上設備(B類型)の対象になる場合、法人税・所得税について、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が受けられます。なお、即時償却とは、設備投資にかかった費用を初年度に全額経費計上して、利益から差し引くことができる仕組みです。即時償却分を利益から差し引くことにより、税額を抑える効果があるため、初年度の法人税額を少なくすることができるというメリットがあります。

 弊社では、A類型、B類型とも支援を行なっております。

(出典:経営サポート「経営強化法による支援」内「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」|中小企業庁)

(2)事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例

中小企業者等が、適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を通じて他の中小企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。

(3)認定事業者に対する補助金等における優先採択

経営力向上計画の認定を受けることで、「事業承継・引継ぎ補助金」といった補助金等で採択審査の加点ポイントになる場合があり、その場合は採択されやすくなります。

(4)金融支援の特例

政府系金融機関からの融資、民間金融機関からの融資に対する信用保証協会からの別枠保証等により、円滑に資金調達ができるようになります。

国による申請事業として、補助金制度、経営革新計画等がありますが、それらの書類作成には多くの時間と労力を要します。一方、経営力向上計画は、それらよりも比較的少ない時間と労力で作成でき、国から各種の支援措置が受けられます。

この機会に経営力向上計画を作成してみてはいかがでしょうか。

経営力向上計画策定の手引きは こちら

経営力向上計画の申請について こちら